有料老人ホームなどの施設に入居する要介護者が介護保険制度による訪問介護サービスを受ける際、施設に併設された事業者を利用すれば月間で保険が適用される回数の上限が多くなることが19日、会計検査院の調べで分かった。検査院は施設外の利用者との間で不公平が生じているとして、厚生労働省に改善を求めた。
訪問介護などを提供した事業者が請求する介護報酬は、サービスの種類や時間などによって定められた単位数に、回数と地域区分などに応じた単価を掛けて算出する。報酬の9割相当は介護保険で給付される。利用者が保険適用を受けて1カ月間に利用できる限度額も単位数で定められている。
施設と同じ建物にある事業者が入居者に訪問介護を行った場合、移動などの労力が軽くなるため、報酬の基になる単位数が9割に減らされる。利用者の1回当たりの単位数も9割となり、結果的に保険で月に利用できる回数の上限が多くなる。