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医療トピックス[全国版]
加算金基準を告示 厚労省 資産勘案による不正受給で(5/25)
医療タイムス 全国版
介護保険法改正に伴い、特定入所者介護(予防)サービス費などの支給に当たって、利用者の資産を勘案することになった。偽りその他不正の行為によって、同サービス費などを受給した場合、市町村は、厚生労働大臣が定める基準によって、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額を加算金として徴収することができる。厚労省老健局は5月22日付けで、不正受給の場合の加算金の基準となる「厚生労働大臣が定める基準」について公布した。8月1日から適用する。
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