HOME
>
医療トピックス[全国版]
> 加算金基準を告示 厚労省 資産勘案による不正受給で(5/25)
医療トピックス[全国版]
加算金基準を告示 厚労省 資産勘案による不正受給で(5/25)
医療タイムス 全国版
介護保険法改正に伴い、特定入所者介護(予防)サービス費などの支給に当たって、利用者の資産を勘案することになった。偽りその他不正の行為によって、同サービス費などを受給した場合、市町村は、厚生労働大臣が定める基準によって、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額を加算金として徴収することができる。厚労省老健局は5月22日付けで、不正受給の場合の加算金の基準となる「厚生労働大臣が定める基準」について公布した。8月1日から適用する。
« 前の記事へ
|
一覧に戻る
|
次の記事へ »
医療トピックス[全国版]
最新トピックス
「過労死」と「自殺対策」白書(2024.11.18)
遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)を考える(2024.11.11)
人材確保・定着を図る特別養護老人ホーム(2024.11.4)
劇的救命! 八戸市民病院の挑戦(2024.10.28)
医療・特養の業況調査を読み解く(2024.10.21)
カテゴリ別に見る
特集
ニュース
インタビュー
レポート