厚生労働省は8日付で、今年10月1日から施行されることとなっている医療事故調査制度について、「医療事故」の定義や医療機関から医療事故調査・支援センターへの事故の報告などについての省令を公布、また、医療事故調査制度の運用に関する通知を都道府県に発出した。
厚労省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」がまとめた内容に基づくもので、「医療事故」の定義のほか、▽医療事故の報告▽遺族への説明▽医療機関が実施する医療事故調査(院内調査)の手法▽第三者機関「医療事故調査・支援センター」に関する事項―などについて盛り込んでいる。