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処遇改善加算(Ⅰ)のみの取得で上乗せ分得られる 厚労省が介護報酬改定Q&A(4/30)

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厚生労働省は4月30日付けで、2015年度介護報酬改定に関するQ&A(その2)を発出した。今回の改定で更なる上乗せ評価が実施された「介護職員処遇改善加算」については、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同時に取得することで上乗せ分が得られるのか、新設の同加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのかとの質問については、「新設の加算(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることで、月額2万7000円相当の加算が得られる仕組みとなっている」と説明。これまで1万5000円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設は、加算(Ⅰ)のみを取得することで、月額1万2000円相当の上乗せ分が得られるとした。なお、加算(Ⅰ)~(Ⅳ)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の加算は取得できないことに留意するよう求めている。
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