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12月施行の「ストレスチェック制度」の内容などを公布 厚労省(4/16)
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厚生労働省は15日、労働安全衛生法の一部改正によって新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令を公布、告示や指針を公表した。
ストレスチェック制度は今年12月から施行される。従業員数50人以上の事業者に対して、常時使用する労働者に対する医師・保健師らによるストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)や検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける。≪続きは「医療タイムス~週刊医療界レポート」で≫
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