厚生労働省は3日、「医療法の一部を改正する法律案」を今国会に提出した。同改正案の目的は、新型法人となる地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、貸借対照表などに係る公認会計士などによる監査などの医療法人制度見直しによって、医療機関相互間の機能分担と業務連携を目指すものだ。
地域医療連携推進法人制度は当初、非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)として議論されていたもので、病院などに係る業務の連携を推進するための方針を定めて、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認可する。参加法人(社員)は、病院などの医療機関を開設する医療法人などの非営利法人で、介護事業などの地域包括ケアシステムの構築に関する事業を行う非営利法人も参加することができる。実施できる業務は、▽病院など相互間の機能の分担と業務の連携の推進(介護事業なども含む)、▽医療従事者の研修、▽医薬品などの供給、▽資金貸付など。一定の要件を満たせば、介護サービスなどを行う事業者に対する出資も可能だ。
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