医療機関相互の機能分担や業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度が2日、施行された。県によると6日現在、県内では届け出はゼロで、相談もないという。
同制度は、複数の医療機関などが法人に参画することで、競争よりも協調を進め、質の高い効率的な医療提供体制を確保することが目的。各都道府県では、地域医療構想を策定し、医療提供体制の整備を図ることとされており、その達成のための一つの選択肢として、質の高い医療を効率的に提供するために厚生労働省が新たな制度を創設した。
参加する法人の医療機関の機能分担と、業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する。同法人には介護事業などを実施する非営利法人も参加することができ、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成と地域包括ケアシステムの構築につなげていく…【4月7日号タイムスFaxに掲載】