厚生労働省は5日の中医協に「診療報酬において後発医薬品調剤体制加算等の算定対象となる後発医薬品の考え方」を示した。それによると、今回の薬価改定の結果、薬事法上の後発医薬品のうち一部の品目の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなる見込みで、患者負担軽減などに資する医薬品の使用促進という本来の趣旨にそぐわなくなるとし、これらの品目を後発医薬品使用体制加算(新設)などの算定対象となる後発医薬品のリストから除外、診療報酬上の評価の対象には含めないとしている。現時点では、除外予定の品目として、テオフィリン(気管支拡張剤):デオロング錠50mg、同錠100mg、同錠200mg(エーザイ)など8成分9銘柄16品目が挙がっている。最終的な除外品目は薬価改定告示時に改めて公表する予定。
