厚生労働省は20日開いた「第4期介護保険料算定に係る担当者会議」で、2004・05年度の税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置が本年度で終了することを受け、第4期は第4段階の一部被保険者の保険料を、保険者の判断で決めた引き下げ幅で軽減することができるようにする考えを示し、介護保険法施行令の改正案を提示した。保険料負担段階第4段階で公的年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の被保険者について、保険者の判断でその基準額に乗じる保険料率を軽減することができるようにするというもの。ただし、乗率引き下げ分は第1号被保険者全体の保険料負担によって賄うとしており、被保険者によっては保険料負担が増えるケースもあり得る。
