厚生労働省は1日から施行された医療法施行令の一部改正に伴う「広告可能な診療科の改正」について、都道府県に通知した。具体的な診療科名の組み合わせや従来の広告可能とされてきた診療科名の経過措置、広告できる診療科数などを示している。
これまで医療機関が標榜できる診療科名は、医療法施行令で具体的名称を限定列挙していたが、1日からは、①身体や臓器の名称②患者の年齢、性別等の特性③診療方法の名称④患者の症状、疾患の名称─と「内科」「外科」と組み合わせる包括的に規定する方式に変更した。
厚生労働省は1日から施行された医療法施行令の一部改正に伴う「広告可能な診療科の改正」について、都道府県に通知した。具体的な診療科名の組み合わせや従来の広告可能とされてきた診療科名の経過措置、広告できる診療科数などを示している。
これまで医療機関が標榜できる診療科名は、医療法施行令で具体的名称を限定列挙していたが、1日からは、①身体や臓器の名称②患者の年齢、性別等の特性③診療方法の名称④患者の症状、疾患の名称─と「内科」「外科」と組み合わせる包括的に規定する方式に変更した。
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