厚生労働省は28日、2008年度診療報酬改定の疑義解釈を地方社会保険事務局などに送付した。新設の「後期高齢者診療料」に関しては、基本的に同一の患者については、「算定する月と算定しない月が混在することは想定していない」としたほか、継続的に複数の診療所を受診している患者については「いずれの診療所においても後期高齢者診療料を算定できず、出来高で算定する」と明記した。
同診療料は、糖尿病や高血圧などの後期高齢者を対象に、患者の同意を得た上で診療計画を策定し、継続的に診療を行った場合を評価するもので、検査や画像診断、処置などを包括化し600点(月1回)が付いている。


